就業規則の立案・作成・変更の必要性とは?
社内ルールが無いと、すべての判断に迷いが生じます。
●社員が一人でもいれば、様々な事象(賃金の取り決め・病気した場合、
慶弔関係など)が発生します。
●その都度適切に判断し、処理をしなければならず、その時々によって
曖昧な処理をしていると、社員の不満が生まれます。
【中川晋作事務所では】
社内ルールを明確にすることで、社員が安心して働き、企業活動を
効率的にできる会社の業績を上げる就業規則づくりをご提案します。
会社を守るためには、就業規則が必ず必要となります。
●社員が労働基準法に保護される一方、会社は法律の範囲内で
原則自由にルールを決められます。
●一旦労使でトラブルがあれば、就業規則にどう定められているかが
大きく左右します。
【中川晋作事務所では】
会社をしっかり守ることができる就業規則、労務リスク回避、
トラブル防止の観点から、様々なケースに対応ができる
きめ細やかな就業規則をご提案いたします。
会社の実情、社会環境の変化などで変更の必要も生じます。
●就業規則は一度作成して、以降固定するものではありません。
●法改正による変更の必要性のほか、会社の実態・実情に沿った、
社会状況の変化をも踏まえた規程を織り込むことの必要も生じてきます。
【中川晋作事務所では】
就業規則の『部分変更』も相当数をこなしてきております。
一部変更などでも、その時々の社会環境を踏まえた規程追加をご提案
いたします。法改正時には、その都度のコンプライアンスに対応した
規程変更をいたします。
退職金規程•賃金規程に不備はありませんか?
●社内で運用を変えていたとしても、変更がなされていない古い就業規則に
記載がある以上は、規則が優先されます。
●例えば昭和の好況時代のまま変更されていないなど、特に退職金は現状に
あっていない規程のままでは、経営上の大きな問題となります。
【中川晋作事務所では】
退職金規程についての変更・作成を数多く手掛けてきており、
御社に適合する規則をご提案いたします。また、賃金規程も
残業対策、各諸手当の決め方について、事業主様にとって有利な
賃金設計もご提案いたします。